弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・労働】①解雇無効の場合に、使用者が労働者に対し、年金被保険者資格回復方法を具体的に説明しなかったことが債務不履行・不法行為を構成するとした裁判例(宮崎地判H21・9・28)②使用者の社会保険被保険者取得届出義務の懈怠につき労働契約上の債務不履行責任を認めた裁判例(奈良地判H18・9・5)
  • 【裁判・労働】①解雇無効の場合に、使用者が労働者に対し、年金被保険者資格回復方法を具体的に説明しなかったことが債務不履行・不法行為を構成するとした裁判例(宮崎地判H21・9・28)②使用者の社会保険被保険者取得届出義務の懈怠につき労働契約上の債務不履行責任を認めた裁判例(奈良地判H18・9・5)

    少し前の裁判例ですが、解雇無効にともなう権利回復や労働者の基本的権利保護の点から、とても参考になると思われます。
    ①は別冊タイムズ№32・388頁、②は労働判例937号6頁に解説が掲載されています。

    ①、②とも制度的には労働者本人による代替的手段がなくはないですが、労働者が実際にその手段をとり得る可能性等も考慮し、使用者の義務違反を認めています。
    詳細は上記解説にあたっていただければと思いますが、とくに②が網羅的・詳しく書かれています。