弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・国賠】死刑囚の再審中の打合せ目的に対する、立会人なしの面会拒否につき、違法とした裁判例(広島地裁H25・1・30)
  • 【裁判・国賠】死刑囚の再審中の打合せ目的に対する、立会人なしの面会拒否につき、違法とした裁判例(広島地裁H25・1・30)

    死刑確定者との面会については、刑事収容施設法121条に、職員に立ち会わせることを原則とするが、立ち会わせないことが相当と認めるときはこの限りではないとの規定があります。広島地判平成25年1月30日は「刑事施設長のこの裁量権も無制限なものではなく、刑事施設長の判断が合理的な根拠を欠き、著しく妥当性を欠く場合には、裁量権の逸脱又は濫用があるものとして違法になるというべきである。」(判例時報2194号80頁)として、本件で裁量違反を認めたものです。死刑囚の再審という多くない場面での判断ではありますが、刑事被告人の権利は憲法上の人権であること等を改めて考えるべき事案としても、参考になると思われます。