【裁判・建築】中古住宅・敷地売買において、倒壊のおそれある擁壁・ブロック塀所有権の問題・境界越境の可能性等が隠れた瑕疵にあたるとして、売主・不動産仲介業者の損害賠償義務が認められた裁判例(東京地裁H25・1・31)
東京地裁H25・1・31(判例時報2200号86頁)は、代金9450万円の中古住宅・敷地売買につき、①本件擁壁は耐震補講がなされておらず、倒壊する危険性がある、②本件ブロックの所有権の帰属が不明である、③隣地に越境している、との点から「瑕疵」があると認め、「売主」に対し瑕疵担保責任として補修費用として約330万円、「不動産仲介業者」に前記③についての説明義務違反があるとして約20万円の損害賠償を命じたものです(なお、原告の請求額は約610万円です)。判決は確定しています。
擁壁や隣地の関係での「瑕疵」判断の例として参考になると思われます。
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