【裁判・建築】宅地売買において、宅地が地下水集中地盤で、地表から0.5メートルの地下水位から地下水が湧き出ていることは、土地瑕疵として、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求が認められた裁判例(名古屋地判平成25年4月26日)
名古屋地裁平成25年4月26日(判例時報2205号74頁)は、「地下水が浅い位置にある場合、建物の基礎として直接基礎を採用できず、地盤改良をしても効果が期待できない上、一般的な地盤改良方法である柱状改良工法を用いても、流し込んだセメントが湧水層に流出してしまうため地盤改良の効果がないから、鋼管杭による杭地業工事でもって地盤改良をする必要がある。」との判断を示して、「瑕疵」の存在を認めました(控訴審で和解)。
土地売買の瑕疵担保責任が認められた事案として、東京地判平成23年1月20日(判例時報2111号48頁)などがありますが、本件は、宅地・地盤につき、地表面の水位が問題とされた事案として、実務上も参考になると思われます。
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