
【裁判・執行】児童手当が銀行口座に振り込まれ預金債権となった場合に、その預金差押処分が違法とされた事例(広島高裁松江支部平成25年11月27日)
児童手当法15条は、「児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」と規定していますが、児童手当が銀行口座に振り込まれると通常の預金債権となってしまい、差し押さえ可能とする考え方もあります。しかしながら、児童手当が振り込まれることを認識しながら振り込まれた直後に預金債権を差し押さえてしまえば、最低限度の生存を確保するための法令の趣旨を失わせることは明らかであり、広島高裁松江支部平成25年11月27日(金融・商事判例1432号8頁)も、その考え方にたって、県側の差押行為を違法としたものです。
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