【裁判・行政】運転中の携帯使用で交通反則・ゴールド免許はく奪につき、使用を否定しているにも関わらず、携帯履歴の確認・調査もしなかったことから、処分取り消し等を認めた裁判例(東京高裁平成25年8月28日)
ダイジェスト版のみしか確認できていませんが(判例地方自治377号120頁に掲載あり)、運転者は警察官に「耳かきしながら運転していたこと」「携帯履歴を確認するよう促したこと」等の事情がありながら、警察官は携帯履歴の確認・調査をしなかったというもので、警察官の捜査報告書や陳述書の信用性を否定し、反則処分取り消し・ゴールド免許交付を認めたものと報告されており、反則事案の処理の参考になると思われます。
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