【裁判・民事】顧客が銀行の店舗出入口に敷かれていた足拭きマットがまくれ上がって転倒した事案につき、銀行の注意義務違反・賠償責任を認めた裁判例(東京高裁H26・3・13)
原審の東京地裁平成25年9月24日は銀行の注意義務違反・賠償責任を認めませんでしたが、東京高裁平成26年3月13日判決(判例時報2225号70頁)は、銀行の安全確保義務違反を認めたものです(確定)。
目撃証人がいない事案であったようですが、東京高裁は、本件床面の滑り抵抗係数の平均値が「東京都福祉まちづくり条例施設整備マニュアル」が定める安全基準(0.4以上)を下回る状況であったこと(平均0.38)なども指摘しており、事故立証などに参考になるものと思われます。
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