【裁判・民事】免責許可決定の効力が及ばない破産債権であるとして、破産債権者表に記載されていることを理由にする執行文付与は認められないとする最高裁判例(H26・4・24)
破産債権者表(いわゆる債権者一覧表)に記載された債権は、破産手続終了後、確定判決と同様の効力が認められるという規定(破産法221条)を前提に、強制執行実施のために民事執行法33条1項の適用・準用により執行文付与を求められるかが問題となった事案につき、結論として、認められないとしたものです(最高裁平成26年4月24日判決・最高裁HP)。
免責許可決定の意味・効果との関係では、穏当な結論と思われますが、その理論的根拠等、一度は確認・検討する意味もあろうかと思い、参考までにアップします。
裁判所HP
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