弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・労働】信用金庫による組合委員長の昇進・昇格差別を救済する労働委員会命令が確定した事案(札幌地裁H26・5・16)
  • 【裁判・労働】信用金庫による組合委員長の昇進・昇格差別を救済する労働委員会命令が確定した事案(札幌地裁H26・5・16)

    いわゆる渡島信用金庫昇進昇格差別事件です。労働委員会によって、信用金庫側の行為は『不利益取扱いおよび支配介入』と認定されたにも関わらず、信用金庫側がその判断を不服として、提訴したものです。札幌地裁平成26年5月16日(労働判例1096号5頁)は、詳細な事実認定の上、信用金庫側の行為は「(労働組合)の弱体化を図ることにその目的があると推認する他はなく、(労働組合)を嫌悪した不利益取扱い及び支配加入であると認めるべきである。」と厳しく判示しました(確定しています)。

    継続労使関係における労働者救済の手法、不当労働行為(不利益取扱いおよび支配介入)の具体的判断事例として、参考になるものです。