【裁判・行政】談合事案における住民訴訟において、住民の訴訟活動によって地方公共団体が金10億円超を回収した後、地方公共団体が当該住民側へ支払った弁護士費用相当額につき、談合業者へ請求したが認められなかった事案(大阪地裁H25・12・16)
地方公共団体が談合業者に直接訴訟を起こしていた場合には当該弁護士費用相当額は談合業者の負担となることと対比すると一見すると不合理な感もありますが、大阪地裁平成25年12月16日判決(金融・商事判例1451号52頁)は、その不合理な面も存するとしつつ、地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号・7項の解釈とともに、そもそも、本来地方自治体が行うべき是正行為を行わなかった面もある旨の趣旨を指摘されており、地方公共団体側の職責や住民訴訟の理解に参考になるものと思われます。なお、控訴されています。
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