【裁判・民事】高裁において原審での訴訟上の和解を無効として、本案判決を行った裁判例(東京高裁H26・7・17)
訴訟上の和解が無効とされたものでめずらしい事案です。
賃貸借の立退事案で、原審において、被告(賃借人)が一貫して立退料340万円の支払いを求めるなか、証人尋問が予定されていた期日に裁判官が交替し、尋問前に長時間にわたり説得し、立退料220万円で訴訟上の和解が成立したとされたことについて、被告(賃借人)が和解無効を主張した事案です。
『訴訟上の和解無効』といわれると和解時の裁判官に問題があったのではと感じられる向きもあるかもしれませんが、東京高裁において被告(賃借人)の立退料主張は「およそ考慮に値しない高額なもの」として、「立退料40万円」と判決されていることからすれば、和解時裁判官の実務的努力も十分にうかがえる感はあり、訴訟実務における理論と現実的解決との難しさや実務感覚を感じることのできるという点でも参考なるかと思われました。
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