【裁判・学校】県立高校の体育祭で行われた騎馬戦において、落下し重度の身体障害を負うに至った事案について、学校側の安全配慮義務違背があるとして県に金2億円超の国家賠償義務を認めた裁判例(福岡地裁H27・3・3)
学校事故に関しては相当数の裁判例が蓄積されています。本裁判例の解説でも、西埜章「国家賠償法コンメンタール」勁草書房2012年・511頁以下、南川和宣「学校事故と国家賠償 新法律学の争点シリーズ八・行政法の争点」有斐閣2014年・152~153頁、塩野宏「行政法Ⅱ〔五版補訂版〕」有斐閣2013年・354頁などに裁判例・理論的問題点の文献があげられています。
被害に遭われた方の救済を第一に、こうした被害が教育現場の活動をせばめる方向となるものではなく、従前の慣例にとらわれず騎馬戦廃止なども含め積極的な被害防止策の構築とそれを前提とした新しい活動の開始など教育活動のよりよい方向へ役立てられるべきものと思われます。
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