【裁判・強制執行】信託財産の土地と固有財産の家屋に係る賃料債権の差押えが適法とされた事例(最高裁H28・3・29)
最高裁平成28年3月29日判決(判例時報2310号39頁)の判断です。原判決(大阪高裁)の判断を破棄したもので微妙な事案でしたが、最高裁の判断として今後の強制執行実務上、重要な判断と思われます。
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792
Copyright© chiba kouhei law office. All Rights Reserved.