弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・消費者】債務整理を依頼された認定司法書士が、当該債務整理の対象となる債権に係る裁判外の和解について、金140万円を超えるものとして代理することができないとした最高裁判例(H28・6・27)
  • 【裁判・消費者】債務整理を依頼された認定司法書士が、当該債務整理の対象となる債権に係る裁判外の和解について、金140万円を超えるものとして代理することができないとした最高裁判例(H28・6・27)

    最高裁は、 債務整理を依頼された認定司法書士(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)は、当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が金140万円(司法書士法3条1項7号に規定する額)を超える場合にはその債権に係る裁判外の和解について代理することができないことを明確にしました(判例時報2311号16頁、判例タイムズ1428号25頁)。

    各種論評等ありますが、弁護士法72条違反は公序良俗違反・無効を構成するものであり(最高裁昭和38年6月13日・民集17巻5号744頁)、近時の下記名古屋高裁平成27年11月25日判決(判例時報2310号90頁)など下級審裁判例もこうじた流れを踏まえたものであり、最高裁平成28年6月27日判決は、職務権限を越える司法書士の受任は、結局、消費者への不利益・負担となりうることを示したものでもあると思われます。判決文は下記のとおりです。

     

    判決文・最高裁HP

    http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969

     

    名古屋高裁平成27年11月25日判決(判例時報2310号90頁)

    140万円を超えるいわゆる過払金返還請求について、司法書士を代理人とする和解契約が弁護士法72条に違反し無効とされ、債務者の業者に対する無効主張も信義則に反しないとする裁判例(名古屋高裁H27・11・25)