【裁判・民事】匿名契約組合の営業者の利益相反的行為について、営業者の匿名組合員に対する善管注意義務違反がないとした原審判断を誤りとする最高裁判決(H28・9・6)
営業者が新会社設立出資・株式取得などを行った事案について、利益相反的行為の問題などを審理させるために原審に差し戻したものです(金融・商事判例1508号48頁)。
匿名組合契約は、種々問題が存するところであり、最高裁の考え方がうかがえる事例と思われます。
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