弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・不動産賃貸借】駐車場賃貸借契約において、過去の浸水被害に関する賃貸人の説明義務違反が存したとして不法行為に基づく損害賠償を命じた裁判例(名古屋地裁H28・1・21)
  • 【裁判・不動産賃貸借】駐車場賃貸借契約において、過去の浸水被害に関する賃貸人の説明義務違反が存したとして不法行為に基づく損害賠償を命じた裁判例(名古屋地裁H28・1・21)

    名古屋地裁平成28年1月21日判決(判例時報2304号83頁)は、「被告は消費者契約法にいう事業者に当たり、消費者契約である本件賃貸借契約の締結について勧誘するに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めるべき立場にあったこと(同法三条一項)等をも考慮すると、被告は、原告において当該事実を容易に認識することができた等の特段の事情がない限り、信義則上、原告に対し、本件駐車場が近い過去に集中豪雨のために浸水し、駐車されていた車両にも実際に被害が生じた事実を、原告又は仲介業者であるAに告知、説明する義務を負うというべきである。」として、集中豪雨を受け廃車処分となった自動車時価相当(116万5000円)と弁護士費用の損害賠償を認めました(控訴あり)。

     

    近時の災害状況も踏まえ、賃貸人の説明義務違反の事案として参考になると思われます。