【裁判・民事】札幌ドームでプロ野球観戦中に観客にファールボールが当たり眼を負傷した被害について、主催球団に安全配慮義務違反が存するとして損害賠償を命じた裁判例(札幌高裁H28・5・20)
社会的にも報道されていた事案です。札幌高裁平成28年5月20日(判例時報2314号41頁)は、臨場感を高めるためにフェンスを低くしたことについて「瑕疵」は無いとする一方、具体的注意喚起面などの不足から賠償を命じる構成となっています(確定してます)。
同種の事案は複数存し、スポーツ観戦における被害事案における判断例として参考になると思われます。
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