【裁判・労働】過重な長時間労働により労働者が精神障害を発症し自殺した事案において、出向元・出向先・両社の代表者の不法行為責任を認めた裁判例(東京地裁H28・3・16)
出向形態においては出向元の責任範囲等が争われることも多く、また、出向形態に限らず代表者個人責任も争われることが多いなか、いずれの法的責任も肯定したものです(判例時報2314号129号。確定しています)。出向元・出向先の代表者が同一人であったという事情もあるとは思われますが、出向形態は、使用者側の便宜によることが殆どであり、その観点からは原則として出向元・出向先、さらには係る形態を選択・命じている両社の代表者も法的責任を問われて然るべきと思われ、労働者救済・保護に参考になる判断と思われます。
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