【裁判・行政】年金給付受給権者が死亡した場合に、その配偶者が未支給年金を請求するための「その者と生計を同じくしていたもの」にあたるとして不支給処分を取り消した裁判例(仙台高裁H28・5・13)
仙台高裁平成28年5月13日判決(判例時報2314号30頁)は、不支給決定を是認した一審判決(仙台地裁平成27年10月5日)と同様の判断基準をとりつつ、その判断基準に理解・あてはめにおいて、婚姻費用分担義務の存否やその他の規範的要素も含めたより実質的な判断を行い、不支給決定を取り消したものです(確定しています)。
年金支給場面における実質的判断の必要を示すものであり、受給者保護・救済に参考になる判断と思われます。
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