【裁判・金融】社会福祉法人が銀行を介して証券会社から期限前償還条項付為替リンク債を購入した場合について、法人の定款上必要な理事会決議が存せず、契約の効果が法人に帰属しないとされた事案(東京高裁H28・8・31)
東京高裁平成28年8月31日判決(判例時報2315号23頁)は、証券会社の過失も踏まえ、法人への効果帰属を否定しました(上告・上告受理申立あり)。
証券会社・金融機関の調査確認義務の範囲として議論される問題でもありますが、地方公共団体との事案では、住民が自治体担当者の言動を信頼しても、『議会承認が必要』として効果不帰属とされていることからすれば、それらに整合的な判断とも言えます。
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792
Copyright© chiba kouhei law office. All Rights Reserved.