【裁判・行政】市の経営する競艇事業の臨時職員等で組織される共済会から離職餞別金に充てるための補助金交付は、市の裁量権逸脱或いは濫用として違法とし、条例による遡及も否定したする最高裁判例(平成28年7月15日・2つの事件)
最高裁平成28年7月15日判決(第1事件)は、原審(高松高裁平成25年8月29日判決)・第一審(徳島地裁平成25年1月27日判決)が、市の補助金交付は地方自治法232条の2の「公益上必要がある場合」の裁量の範囲内として適法と判断したことを破棄し、違法性を認めたものです。最高裁平成28年7月15日判決(第2事件)は、市が事後的に条例を制定し遡及適用により適法化を図ったとしても、遡及的に適法になるものではないとしたものです(いずれも破棄差戻。判例時報2316号53頁)。
いずれも高裁・地裁の安易な行政追随の判断の誤りを厳しくかつ明確に指摘するもので、下級審裁判所の司法機関としての判断・態度に反省をせまるものです。
(寄附又は補助)
第二百三十二条の二 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。
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