【裁判・相続】被相続人の身の回りの世話をしてきた近隣在住の知人、被相続人の成年後見人(四親等の親族)について、特別縁故者として財産分与を認めた事例(大阪高裁H28・3・2)
大阪高裁平成28年3月2日決定(判例時報2310号85頁)は、原審を変更し、各人を特別縁故者と判断しました(確定)。
特別縁故者の規定は下記のとおりで、実務上、具体的判断の参考になると思われます。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)第九百五十八条の三
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
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