弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【消費者・情報】ウェブ版・国民生活~空の旅も使い分け LLCのしくみと利用上の注意点など(国民生活センターHP)

    国民生活センター発行の消費者問題専門誌「月刊国民生活」が、ウェブマガジンとして発行されるようになりました(紙の書籍はなくなりました)。消費者問題の貴重な情報誌で、今回は、LLCの仕組み・相談事例も分かりやすく解説されています。継続的にみていくと、消費者問題への理解がより深まると思います。是非、ご参照下さい。

    ウェブマガジン国民生活 → http://www.kokusen.go.jp/wko/index.html

    ※ LLCの記事も、上記にアクセスいただければ、すぐにアクセスできます。

     

     

    【消費者・情報】日弁連・消費者問題ニュースがHPからご覧いただけます(日弁連HP)

    日弁連の消費者問題対策委員会では、ときどきの消費者問題に関する裁判例。最新情報等をのせた消費者問題ニュースを年6回発行しています。「難しすぎない」「比較的コンパクト」で、消費者問題に関する情報を知るために有用かと思い、アップしました。

    日弁連HPの掲載ページ↓(目次の右の方にPDFを開くところがあります)

    http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/consumer.html#syouhisya_07

     

    ご参考・適格消費者団体について(各HPアドレス一覧など)

    消費者被害の予防・救済のため、各地で適格消費者団体が設立されています。個人からの依頼がなくても、広く、違法勧誘・不適正契約条項等の是正を図り、また、差し止め訴訟を行うなど、熱心な活動を続けています。

    現在、10団体となっており、ご参考までにHPアドレス一覧を作成しました。

    【各ホームページ一覧(認定日順)】

    1 消費者機構日本(東京都) http://www.coj.gr.jp/

    2 消費者支援機構関西(大阪府) http://www.kc-s.or.jp/

    3 全国消費生活相談員協会(東京都) http://www.zenso.or.jp/

    4 京都消費者契約ネットワーク(京都府) http://kccn.jp/

    5 消費者ネット広島(広島県) http://www.shohinet-h.or.jp/

    6 ひょうご消費者ネット(兵庫県) http://hyogo-c-net.com/

    7 埼玉消費者被害をなくす会(埼玉県) http://saitama-higainakusukai.or.jp/

    8 消費者支援ネット北海道(北海道) http://www.e-hocnet.info/

    9 あいち消費者被害防止ネットワーク(愛知県) http://www.a-c-net.com/

    10 大分県消費者問題ネットワーク(大分県) http://oita-shohisyanet.jp/

     

    【消費者庁HPによる団体の構成等の一覧】

    http://www.caa.go.jp/planning/zenkoku.html

    国民生活センター「消費者トラブルメール箱・2011年度まとめ+10年目の比較」(国民生活センターHPより)

    国民生活センターHPにアップされました(H24・6・21)↓。

    「消費者トラブルメール箱2011年度のまとめー10年目の比較を踏まえて」

    http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20120621_3.html

     

    各統計も含め、消費者被害の現状把握に参考になると思われます。

    「東日本大震災で寄せられた消費生活相談情報(第6報)ー発生から1年間の相談の推移ー」

    http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20120416_1.html

    「2010年度のPIO-NETにみる消費生活相談の主な特徴」

    http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110825_2.html

     

     

    旅行代金のネット上の誤表示(約36万円→約8万円)での契約成立が認められた事案(東京地裁H23・12・1判決)

    インターネットを通じての(海外)旅行契約は一般化していますが、旅行業者がイタリア旅行ツアー(8日間)につき、本来は旅行代金約36万円のところ、約8万円と表示してを、申し込みを受け・メール返信等を行ったケースにつき、約8万円での契約成立を認めたものです。法的請求・結論としては、旅行業者が契約の成立を争ったので、消費者側は他の業者と契約し旅行に行かざるを得なかった損害を求める事案で、旅行業者に代金差額等の賠償(約27万円)を命じたものです(判時2146号69頁)。

    誤表示の場合には無条件で契約が成立するという判断ではなく、旅行業者の申し込みを受けてからの対応や約款の解釈等も検討されていますが、インターネットを通じての(海外)旅行契約について参考になるものと思われます。

    悪質商法の被害にあわないために(警察庁HPより)

    警察庁HPに「悪質商法の被害にあわないために」として、6頁ほどのパンフ(チラシ)がのっています。実際に勧誘を受ける消費者の方が、警察庁のこのページをみて注意するというよりは、金融被害・住宅リフォームなどの実例写真や被害件数がコンパクトにまとまっていますし、「犯罪」である認識をもってもらうためにも、私たち弁護士や相談員が、市民の方々への講座等を担当する際の資料として有用かと思います。

    なお、先には「詐欺者からの実録音声」も掲載されていたかと思うのですが、こちらは削除になったようです。

    http://www.npa.go.jp/safetylife/seikan44/akutoku_boushi.pdf

     

    消費者庁・消費者契約法(実体法部分)の運用状況に関する調査報告(消費者庁H24・6・1 HP)

    消費者契約法に関する報告書です。当該ページが検索しづらい面もありますが、裁判例などがままとまっており、消費者被害救済にも参考になると思われます。

    報告書掲載のページ↓。

    http://www.caa.go.jp/planning/23keiyaku.html

    ワンクリック詐欺に感染した際の予防・対策方法など((独)情報処理推進機構のHP)

    パソコン・スマートフォンなどは手軽に多くの情報を入手できますが、その分トラブルの間口も大きくなっています。本来は、製造・販売業者がきちんとしたシステムを構築すべきとは思われますが、そうなっていないのが現実であり、消費者側が自ら予防・対策をとらざるを得ないこともあります。

    (独)情報処理推進機構のHPに、いろいろな予防・対策方法の説明があります。文面は長めで内容的には当たり前のことも多いですが、勉強方々、参考になると思います。

    一例として、下記ページのアドレスを貼り付けます。このページの画面からもいろいろ移動できると思います。

    「【注意喚起】ワンクリック請求に関する相談急増!

    パソコン利用者にとっての対策は、まず手口を知ることから!」↓

    http://www.ipa.go.jp/security/topics/alert20080909.html

    消費者庁・リコール情報サイト(検索機能・H24・4・1から)

    4月は試行版とのことですが、立ちあがっています。各省庁にバラバラと散在していた情報がきちんと検索できるのであれば、これまでよりは意味あるシステムとも思われ、ご参考までにアップしました。

    http://www.recall.go.jp/

    個品割賦購入あっせんにおいて販売業者の違法行為(公序良俗違反)により立替払契約が無効となる場合(最高裁H23・10・25・結論は有効としたもの)

    最高裁は、個品割賦購入あっせん(クレジットカードではなく個々の商品毎に分割払いとするもの)において、「購入者と販売業者との間の売買契約が公序良俗に反し無効とされる場合」に、立替払契約が無効となる要件として、次のような判断を示しました。

    『①販売業者とあっせん業者との関係

     ②販売業者の立替払契約締結手続への関与の内容及び程度

     ③販売業者の公序良俗に反する行為についてのあっせん業者の認識の 

      有無及び程度

     等に照らし、販売業者による公序良俗に反する行為の結果をあっせん

     業者に帰せしめ、売買契約と一体的に立替払契約についてもその効力

     を否定することを信義則上相当とする特段の事情があるとき』

    現実には立替払業者は、販売業者を通じて顧客を獲得している実態等からすると上記要件の合理性は疑問ですが、いずれにせよ、最高裁の判断ですので、実務上は大きな影響があると思われます。

    具体的事案においては、次のように判示し、「特段の事情」の存在を否定し、立替払契約を有効としました。被害実態からみて結論にも疑問があるところです。

    『これを本件についてみると、本件販売業者は、本件あっせん業者の加盟店の一つにすぎず、本件販売業者と本件あっせん業者との間に、資本関係その他の密接な関係があることはうかがわれない。そして、本件あっせん業者は、本件立替払契約の締結の手続を全て本件販売業者に委ねていたわけではなく、自ら被上告人に本件立替払契約の申込みの意思、内容等を確認して、本件立替払契約を締結している。また、被上告人が本件立替払契約に基づく割賦金の支払につき異議等を述べ出したのは、長期間にわたり約定どおり割賦金の支払を続けた後になってからのことであり、本件あっせん業者は、本件立替払契約の締結前に、本件販売業者の販売行為につき、他の購入者から苦情の申出を受けたことや公的機関から問題とされたこともなかったというのである。これらの事実によれば、上記特段の事情があるということはできず、他に上記特段の事情に当たるような事実もうかがわれない。』

     

    ※ 判決文等 

    最高裁HP http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81723&hanreiKbn=02

     

    判時2133号9頁、金融・商事判例1383号8頁

     

     

     

    ので、ひいては上記要件自体も自体に書(甲1・乙A1)役をい異様に

     

    でない限り、売買契約と別個の契約である購入者とあっせん業者との間の立替払契約が無効となる余地はないと解するのが相当である。