弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【情報・消費者】国民生活センター・2014年消費者問題の10大項目(国民生活センターHP)

    毎年公表されているものです。今年の動向が分かり、また、今後の対策にも役立つものです。
    こちらで公表されています↓。
    http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20141218_1.html

    【参考・消費者】消費者被害の数値化 総額6兆円・13人に1人が平均59万円の被害に(消費者庁HP)

    消費者庁の推計です。

    総額6兆円・13人に1人が被害にあいその平均額59万円とのことです。
    消費者被害を目に見えるかたちすることで、被害救済の基礎となります。
    その一つの参考まで。
     
    http://www.caa.go.jp/adjustments/index_19.html

    【消費者・参考】「消費者法講義(第4版)」で消費者法を学ぶ~第2章 消費者契約の過程ー契約の成立と意思表示の瑕疵(2/19講)

    第2回目は【第2章 消費者契約の過程ー契約の成立と意思表示の瑕疵】になります。

     

    この章では、消費者被害救済の基本的な法理論と、被害者消費者契約(消費者被害の原因ともいえる契約)と一般の契約と異同が述べられています。契約の基礎理論の理解を前提としていることから、やや難しい面もあるかもしれませんが、ここでもまずは第2章全体を通読し、「消費者被害は契約の悪用による」といわれる雰囲気を感じ取れればよいと思います。通読後、以下の視点で、自分なりの答え(文字にして2~5行程度のコンパクトのもの)がもてるか確認し、また、知人・友人に説明できるか確認してみるとよいでしょう(鏡に向かって自分自身に説明してみることでもよいと思います)。

     

    Q1 消費者被害救済の法理として、4つあげるとすればどのような分類となるか。また、その4つは「契約の拘束力」の視点からどのような違いがあるか。

    Q2 「書かれざる法律」とはどのような意味か。

    Q3 消費者契約において「真意」を重視すべき必要性はどのような理由からか。

    Q4 消費者取引の特色(実情)はどのような点にあるか。

    Q5 「契約締結上の過失」とはどのような考え方か。

     

    次回は「第3章 消費者契約の過程2ー契約内容と効力」です。

    【消費者・参考】「消費者法講義(第4版)」で消費者法を学ぶ~第1章・消費者問題と消費者法(1/19講)

    消費者法の基本的教科書として日本弁護士連合会編「消費者法講義(第4版)」(日本評論社)があります。この本は、消費者被害救済と予防のため、理論面と実務面の両輪から基礎的な力を養うのに、有意なものとなっています。

    本来は、直接読んでみることがよいとは思いますが、動機付けや読む視点があったほうが親しみやすいとも思われ、各章の導入・視点等につき、若干のコメントをさせていただこうと思います。

    第1回目は【第1章 消費者問題と消費者法】になります。

    この章は、いわば総論です。総論は各論(個別の問題・課題)に触れて理解が深まるものでもありますから、個々の記述につき「分かったような分かんないような」感じであっても、まずは第1章全体を通読していただくほうがよいと思います。通読後、以下の視点で、自分なりの答え(文字にして2~5行程度のコンパクトのもの)がもてれば、理解がすすんでいるものと思います。とくに知人・友人に説明してみるなど、対外的に説明してみることもとても有益です(鏡に向かって自分自身に説明してみることでもよいと思います)。

    Q1 消費者法の、既存の法体系(法のイメージ、全体像)との大きな違いはなにか。

    Q2 消費者問題を日本の歴史的に見るといつ頃から生じてきたといえるか。投手の段階では、消費者の権利・利益保護と、産業振興の観点からの業者規制と、どちらに重点があったといえるか。

    Q3 消費者・消費者問題の特性を明らかにする意義はあるか。あるとすれば、どののような意義があるか。

    Q4 合理的人間像の考え方とはどのようなものか。この考え方と消費者法における「人」「消費者」の考え方の相違はなにか。

    Q5 消費者・消費者問題の3つの特性はなにか。

    次回は「第2章 消費者契約の過程Ⅰー契約の成立と意思表示の瑕疵」です。

     

    【消費者・参考】国民生活センター・今年の消費者問題に関する10大項目(H25・12・13公表)

    国民生活センターから、毎年公表されているものです。その時々の消費者被害の特徴をあらわすものですが、「○○商法」という「悪質・騙しの手口」もさることながら、「高齢者」という「属性」が被害の中心となっていることに、根深い問題が読みとれます。

    また、食料品や薬用化粧品やといった身近な商品に、重大な欠陥や偽装がみられるなど、消費者の安全・信頼を大きく裏切る被害も大きく報道されたとおりです。

    業者側や理解無きコメンテーターからは「日本の消費者は要求が高すぎる」などとの抽象的な意見(被害者への批判的発言)がなされることがありますが、生の被害事実・被害に遭われた方々に直接接すれば、被害の深刻さ、業者側の問題は明らかです。被害者のためにも、まっとうな業者のためにも、被害実態に目を向け、被害救済に取り組むことが必要です。

    国民生活センター「消費者問題に関する2013年の10大項目」

    http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20131219_3.html

    ※ ここからより詳細な報告を見ることができます。

     

    【裁判・消費者】適格消費者団体の訴えに基づき、会員制冠婚葬祭業者の、途中解約の返戻金制限条項を無効・差し止めた事案(大阪高判H25・1・25)

    本件は、消費者契約法13条に基づく内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体である京都消費者契約ネットワークが、会員制冠婚葬祭業者において解約時に払戻金から所定の手数料が差し引かれる旨の条項(解約金条項)を使用していることにつき、係る各条項は、消費者契約法9条1号に定める平均的な損害の額を超える違約金を定めるものであり、また、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものである(同法10条)旨主張して、主位的に、解約金を差し引くことを内容とする意思表示等の差止めを求め、予備的に、控訴人らが現実に使用している約款等に基づく意思表示等の差止めを求めた事案であり、大阪高判(平成25年1月25日・判例時報2187号30頁)は、差し止めを認めたものです。

    一審の京都地判(平成23年12月13日・判例時報2140号42頁)も差し止め等を認めています。

    適格消費者団体の事案であること、個別的にも消費者契約法の具体的適用場面を示すことなど実務上も参考になると思われます。

    なお、京都消費者契約ネットワークのHPもあります判決文も掲載されています。

    HP → http://kccn.jp/

    判決文 → http://kccn.jp/tenpupdf/2012/20130125celemahanketu.pdf

     

     

    【消費者・参考】日弁連が発行しているパンフレット等の一覧

    少し古いのもありますが、消費者関係では以下のものがHPで公開されています。

    ・ かきくけこで悪質商法を支えるクレジットはシャットアウト

    ・ クレジット問題Q&A~消費者のための割賦販売法改正を目指して~

    ・ 多重債務問題の解決へーサラ金・クレジット・商工ローン被害の克服をー

    ・ 統一消費者信用法の制定に向けて

    ・ 改正貸金業法の完全施行に向けて

    ・ Q&A消費者教育推進法と消費者市民社会

    なお、以下のアドレスは他分野のパンフレットも含む一覧で、ページ内の少し下がったところの「人権問題に関するパンフレット」の「消費者問題」のところに一式掲載されています。

    ※ 日弁連パンフレット等一覧

    http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/pamphlet.html#pam_04

     

    【情報・消費者】ウェブ版・国民生活7月号(国民生活センターHP)

    7月版が掲載されています。

    http://www.kokusen.go.jp/wko/index.html

    消費者被害救済の前提となるネット事情、共同購入クーポンサイト問題、電子タバコ等の具体的事案・情報が多数掲載されています。

    【情報・消費者】ウェブ版・国民生活5月号(国民生活センターHP)

    5月版が掲載されています。

    http://www.kokusen.go.jp/wko/index.html

    デジタルコンテンツ、送りつけ商法、銀行員による投資信託被害等の具体的事案が多数掲載されています。

    【民事・消費者】電気通信事業者(携帯電話会社)の、消費者に対するインターネット通信サービス利用料金の支払料金拡大防止義務違反(債務不履行による損害賠償義務)を認めた裁判例(京都地裁H24・1・12)

    消費者が、パソコンでインターネット通信サービスを利用した結果、通信料として金20万5671円という予想外の高額請求を受けた事案につき、インターネットに係る事業者側・消費者側の特性等を詳細に指摘したうえ、「以上に掲げた諸事情を考慮すれば、本件通信時において、原告のアクセスインターネットの利用により高額なパケット通信料金が発生しており、それが原告の誤解や、不注意に基づくものであることが被告においても容易に認識し得る場合においては、被告は、本件契約上の付随義務として、原告の予測外の通信料金の発生拡大を防止するため、上記パケット通信料金が発生した事実をメールその他の手段により原告に告知して注意喚起をする義務を負うと解するのが相当である。」として、電気通信事業者に対し、金10万7138円の損害賠償を命じました(判例時報2165号106頁)。

    電気通信事業者の通信サービスシステム等に対する専門・独占的立場を前提に、消費者側との格差・不均衡を救済する考え方として、実務上も大いに参考になると思われます。