
生活保護、老齢加算の廃止を違法とする判決(福岡高裁H22・6・14)
福岡高裁で、平成22年6月14日、生活保護の老齢加算を廃止したことを違法とする判断が示されました。生活保護は、生存権保障の最後のとりでの一つですから、本判決を受け、原告の方々はもとより日本全体の生活保護行政・法制の改善が期待されます。
毎日新聞ネットニュース↓。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100615ddm002040073000c.html
非常勤行政委員 時給177万円超え・軒並み10万円を超える(6・5市民フォーラム報告)
平成22年6月5日(土)午後2時から、北海道・東北・新潟・栃木から90名を超える参加を得て、半年に一度のネットワーク第36回例会『時給100万円超も!非常勤行政委員のヒジョウシキな高額報酬を斬る!市民フォーラム6・5@仙台』が開催されました。
基調報告では、ネットワークで収集・分析した延べ392名の委員に係る「日給額・時給額ランキング」を発表しました。時給177万円と驚くべき実態はじめ10万円を越えるもの314名を超えるなど、異常な実態が明らかとなりました。さらに、個々の勤務内容や現在の社会状況に鑑みて漫然と高額報酬を維持することは違法であるとして報酬差止めを認めた大阪高裁判決(平成22年4月27日)を獲得された吉原稔弁護士から、高裁判決獲得への道筋、ご自身の議員時代に本件問題に切り込めなかった経験談、今後の取り組みの方向性など貴重な講演がなされ、その後、会場から熱心な質問が寄せられ、翌日のマスコミにも大きく報道されました。
また、特別報告として、敗訴の場合の敗訴者負担問題と司法修習生の給費制問題が報告され、翌日の会議でも、緊急の対応の必要性が確認されました。
市民によるチェックこそがあるべき行政の実現につながることを改めて実感するフォーラムでした。
あまい監査で返還額限定・仙台市政務調査費(H22・5・26)
平成22年5月26日、仙台市議会議員の政務調査費用に関する監査結果が出されました。非常にあまい監査であり、返還を求める金額も極めて限定的です。監査対象となった政務調査内容の杜撰さ、本件監査のあまさ等について、監査結果全文ととともに、仙台市民オンブズマンのホームページが詳しいです。
仙台市民オンブズマン・上記監査に関するページ↓。
安全確認の取消しなくとも建築確認取消訴訟で安全確認の違法主張することを認める判決(最高裁H21・12・17)
法(訴訟)技術的な論点ですが、いわゆる違法性の承継(2個の行政処分が時をおいて行われる場合に、後続処分の取消訴訟において、その違法事由として先行処分の違法性を主張すること・後続処分へ違法性が承継されること)の問題につき、建築確認取消訴訟において、最高裁は、「安全認定が行われた上での建築確認がされている場合、安全確認が取り消されていなくとも、建築確認の取消訴訟において、安全確認が違法であるために本件条例四条一項所定の接道義務違反があると主張することは許されると解するのが相当である。」との判断を示しました。建築取消訴訟における事例判断とはいわれますが、司法救済をもとめる途を拡げる意味はあり、実務上も重要なものです。
判決文(最高裁HP)↓。
非常勤行政委員の高額報酬(日給10万円相当等)を違法とし支出差止め命じた判例(大阪高裁H22・4・27)
いわゆる非常勤行政委員の高額報酬問題につき、大阪高裁は、平成22年4月27日、実際の勤務1日当たりの報酬約10万7000円から約7万8000円のものにつき、「著しく妥当性を欠く。地方公共団体の裁量の範囲を逸脱して違法・無効」とし判断しました。全国でも同様訴訟が多数提起されており、無駄な公金支出・議会とのなれ合い等を警鐘を鳴らす重要な意味を持つと思われます。
なお、担当の吉原稔先生には、6月5日(土)午後から東北・北海道市民オンブズマンネットワークの主催の市民フォーラム(参加自由・無料)で、ご講演いただく予定です。
判決に関する記事↓。
杜撰な需要予測の実態・7億超の営業損失(仙台空港アクセス線)
仙台空港アクセス線は、2009年度3月期決算で7億1000万円の営業損失を計上しています。公共事業における杜撰な需要予測のつけは結局私たち市民にまわってきます。多くのケースは「やむをえなかった」ものではなく、「普通にチェックすれば杜撰さに気づけた」ものです。県(行政)はもとより、本来、事業の採算性等をチェックすべき議会・議員の責任が問われる問題です。
http://www.kahoku.co.jp/news/2010/04/20100404t11011.htm
マンション建築差し止め決定(神戸地裁尼崎支部H22・2・24)
神戸地裁尼崎支部において、平成22年2月24日付けで、マンション建築差し止めの決定が出されていたとの報道がありました。
http://news.goo.ne.jp/article/kobe/region/T20100324MS01664A.html
行政上のルールを守ることが、近隣住民の権利(日照権・私法上の権利)の侵害までも許すものでないことを改めて確認する意義ある判断と思われます。
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